講座紹介者契約詳細

一般社団法人ネイティブウォーキング協会(以下「甲」という)は、講座紹介者契約を結ぶ対象者(以下「乙」)からの顧客の紹介に関し、以下の通り契約を締結する。

第1条(顧客の紹介)
乙は甲に対して顧客を紹介し、甲の提供する講座の取次を行う。

 

第2条(紹介業務の内容)
1,乙が顧客に対し紹介する講座の品目や内容価格については、甲が提供しているものと相違ない様紹介する。
2.乙は甲に対し顧客の紹介を行い、顧客に対する講座の提供は甲の責任において行うものとする。
3.紹介の確定は、紹介された顧客が講座を購入後、ログイン情報登録時の紹介者入力欄に紹介者(乙)の氏名を入力することで確定とする。この欄に紹介者(乙)の名前もしくは名称の入力が無い場合、紹介手数料は支払われない。入力忘れなどがある場合、速やかに甲に申告し相談すること。その際の対応は状況に照らし合わせて判断する。

 

第3条(契約関係)
甲は甲の責任と費用において、顧客に対し、商品売買契約、役務提供契約、その他の契約に基づく義務を履行するものとし、当該債務の履行に対する売買代金債権、役務提供料金債権、その他一切の債権の回収も甲の責任において顧客から回収するものとする。

 

第3条(契約条件、期間)
本契約は甲、乙どちらかが契約解除を申し出るまでは有効とする。但し、本契約が終了したとしても、契約終了前に発生した紹介による紹介手数料債務は消滅しないものとする。

 

第4条(紹介手数料)
1.甲は乙からの紹介に対し、別途定める商品又はサービスの紹介手数料を支払うものとする (ホームページに記載の「紹介手数料」参照)。なお、甲乙協議のうえで、商品又はサービスによって紹介手数料の価格や料率などを個別に設定することがある。
2.前項の紹介手数料の支払い方法は、乙の指定する金融口座に銀行振込で支払うものとし、送金手数料は甲の負担とする。紹介手数料の支払期日は、甲に対し顧客が決済を完了した日が属する月の翌月末日とする。
3. 紹介手数料の対象となるものは、ホームページ記載の「紹介手数料」に定める講座とする。
4.初回の講座申込ののち、更に顧客が甲から追加で講座を購入した場合、別紙「紹介手数料」に基づき紹介手数料の支払いを行う。それ以外について紹介手数料は発生しないものとするが、疑義が生じたものについては甲乙別途協議のうえ、紹介手数料の対象となるか否かを決定するものとする。
5.追加での購入の期日計算は、初回購入の決済日より90日以内を期限とする。

 

第5条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の経営内容その他本契約に定める業務に関連する一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約又は個別契約を履行するために必要のある役員及び従業員その他自己の業務に従事している者(パート社員、派遣社員を含むがこれに限らないものとし、以下「従業者」という)以外の者に漏洩又は開示してはならないものとする。なお、次の各号の情報については、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に公知であったもの。
(2) 開示を受けたときに既に自己が知得していたもの。
(3) 開示を受けた後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
(4) 開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
2.甲及び乙は、本契約及び個別契約に定める権利の行使及び義務の履行以外の目的で、秘密情報を使用、流用及び複製しないものとする。

 

第6条(報告義務)
甲は、乙の求めがあるときは、乙が紹介した顧客に対する商取引に関する情報を速やかに報告しなければならない。

 

第7条(契約解除)
当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は相当期間を定めて違反状態を是正するよう催告をし、当該期間内に違反状態が解消されなかったときは、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。

 

第8条(協議)
本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

 

第9条(合意管轄)
各当事者は、本契約に関して当事者間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

以上についての了承の証として、下記のフォームのチェックボックスへのマークと氏名等の必要情報を入力の上、送信ください。
それを甲が保存するものとする。