一般社団法人ネイティブウォーキング協会会員規約

一般社団法人ネイティブウォーキング協会(以下、「当協会」といいます。)のネイティブウォーキング協会員(以下、「会員」といいます。) として当協会に入会を希望する方は、以下この規約(以下、「本規約」といいます。)に同意するものとします。

第1条  入会資格 1.当協会への入会資格は以下の通りとし、入会いただける方は、これら全てを満たす方とします。

(1) 当協会が開催する「ネイティブウォーキングインストラクター講座」受講者

(2) 本規約に同意いただいた方

(3) 暴力団等の反社会的勢力の関係者でない方

(4) 過去に、当協会より除名等の処分を受けていない方

2.次のいずれかに該当する場合は入会はできません。

(1) 成年被後見人、被補佐人、被補助人、および任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であっても 同法4条1項の規定により任意後見監督人が選定されている者

(2) 禁固以上の刑に処せられている者

(3) 禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者

(4) 破産者で復権を得ない者

(5) 過去に当協会から除名処分を受けている者

(6) 以上のほか理事会において著しく不適切と認められた者

第2条  入会手続 当協会に入会しようとするときは、次の手続が必要となります。

(1) 本規約を承認の上、当協会が別途定める方法により入会手続をしていただきます。

(2) 当協会の定める方法・期間内に、第5条に定める会費をお支払いいただきます。

第3条  入会申込受付 当協会が、前条の入会手続において第1条の入会資格を満たす申込者から第5条第1項に所定の会費を受領した時点で、申込者から会員契約の申込があったものとみなし、当協会が申込を承認したときに、当協会と申込者との間で会員契約が成立し、申込者は会員となるものとします。当協会は、次の各号の一に該当する場合には会員契約の申込を承認しないことがあります。

(1) 申込者が第1条第1項の入会資格を満たしていないこと又は同条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合。

(2) ネイティブウォーキングインストラクター講座の受験時又は会員契約の申込時に、事実と異なる内容(虚偽、誤記、記載漏れ等を問わない)を申告したことが判明した場合。

(3) 申込者が法律行為を単独で行なう権限がない者であって、会員契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合。

(4) その他会員契約の申込を承諾することが、当協会の業務の遂行上著しい支障があると当協会が判断した場合。

第4条 会員資格の有効期限 会員資格の有効期間は次のとおりの取扱とします。

(1) 開始日:前条により当協会が申込の承諾を行い、年会費決済が成立した日

(2) 終了日:開始日から1年間を経過した日

第5条 会費

1.年会費は18,000円+税の19,800円とし、当協会の定める方法により当協会へ支払うものとします。

2. 会員は、会員資格を更新する場合、当協会の定める更新日の前日までに当協会に前項に定める年会費を支払うものとします。

3. 退会、年会費未納などで一度会員資格を喪失した者が再入会を希望される場合、当協会へ年会費を支払い後、再度ネイティブウォーキングインストラクター講座を正規料金で受講し、当協会による会員契約の申込みの承諾を受ける必要があるものとします。

 

第6条 協会認定資格の呼称等の使用 当協会認定の各種資格は、当協会が開催する指定の講座を受講し、所定の年会費を支払い、会員として登録したものをいいます。

第7条 会員の行為基準 会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならないものとします。

(1) 会員は、誠実で公正な言動を励行し、当協会の社会的信用および地位の向上に努めなければならない。

(2) 会員は、常に様々な知識の研鑽に精進し、日々努力を続けることを旨とする。

(3) 会員は、その活動を行うに当たって、専門的見地から適切な注意を払い、公正かつ客観的な判断を下すようにしなければならない。

(4) 会員は、関係法令ならびに本規約を遵守しなければならない。

(5) 会員は、自身および当協会が依頼する情報発信ツールや媒体において自身の店舗評価を発信する場合には、独立性と客観性を保持するよう注意し、公正な判断を下さなければならない。

(6) 会員は、当協会の名称、および当協会独自の各種呼称、ロゴマークを使用する場合には、その権威と信頼性を保持するよう良識ある方法を用いなければならない。

(7) 会員は、当協会の名称、呼称及びロゴマークを使用する場合、当協会の定めるガイドラインに従って用いなければならない。また、提供資料を転載・転用する場合、必ず協会に報告をしなければならない。

第8条 禁止行為

(1) 当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。

(2) 当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。

(3) 当協会、当協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにその恐れがあると当協会が判断する行為。

(4) 犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為。

(5) 公序良俗に反する行為

(6) 信用を損なうような行為

(7) 提供される情報を改ざんする行為

(8) 当協会が運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為

(9) その他、法令に違反する行為

(10) その他、当協会の利益を損なうなど不適切と判断する行為

(11) 前各号のいずれかに該当する恐れがあるものと、判断する行為

第9条 退会 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当協会認定資格を喪失し、自動的に当協会を退会したものとみなす。この場合、既に受領した会費等の払い戻しは、理由の如何を問わず一切行ないません。なお、会員は3号の事由により退会する場合には、当協会所定の方法により届け出るものとします。

(1) 第10条に基づき当協会が除名を決定した場合

(2) 会員当人が退会を申し出た場合

(3) 当協会が定めた期日までに所定の年会費を入金しなかった場合。

第10条 除名 当協会は、会員が法令および本規約のいずれかに違反した場合又は第1条第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該会員を当協会から除名することができるものとします。

第11条 会員資格の譲渡 会員は、当協会の会員資格を第三者に譲渡したり、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第12条 届出内容の変更等

1.会員は、氏名・住所・連絡先等、当協会に届け出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当協会所定の方法により届け出るものとします。

2.前項の届け出がなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、当協会は一切責任を負いません。

3.会員が当協会に変更を届け出るまで、当協会から会員に対する通知等は、従来届け出のある氏名・住所等の連絡先に宛てて行なえば、当該会員に到達したものとします。

第13条 本規約の変更

1.当協会は、会員の事前の了承を得ることなく、本規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。

2.変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとします。

第14条 自己責任の原則

会員は、当協会認定の呼称等(以下、「本呼称等」といいます)の使用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。万一会員による本呼称等の利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当協会に対して会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会は当協会の故意又は重大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとし、当該請求又は訴訟によって当協会が損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負った場合、当該会員はその一切を補償するものとします。また、会員はその活動の中で、当協会および第三者に損害を与えた場合には、損害を与えた本人がその損害を直ちに賠償するものとします。

第15条 個人情報の保護 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報(以下、「個人情報」といいます)に関して当協会が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、個人情報を適切に取り扱うものとします。

第16条 準拠法 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第17条 専属的合意管轄裁判所

当協会および会員は、当協会と会員の間で紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:平成31年1月7日

改訂日:平成6年8月25日

一般社団法人ネイティブウォーキング協会

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TEL/FAX:0661954190